ここでは運送業の違反記録管理についてまとめました。どのような場合に記録しなければならないのか、記載内容や項目などを解説。また業務管理システム導入により得られるメリットについてもご紹介します。
違反記録をしなければいけない場合とは?
運送会社では正社員やパート・アルバイトに関係なく運転者として雇用した場合は運転者台帳を作成しなければなりません。そこには事業者名や運転者名、生年月日、住所、健康状態などの基本情報を記載します。
その中に事故や違反の項目もあり、事故の当事者となったり道路交通法第108条の34の規定による違反の通知を受けた場合は記録しなければいけません。公安委員会から違反の通知が事業者に来たら、違反種別や日時・場所を記載します。
また安全運転を目的とする運転日報も、貨物自動車運送事業輸送安全規則、道路交通法施行規則により作成が義務付けられています。運転者の情報や発車・到着地点と日時、運転距離などを記載しますが、事故や遅延などが起きた場合は原因やその内容も記録します。
事故の記録(事故台帳)を記載しなければいけない場合
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第九条の二には「事業用自動車に係る事故が発生した場合」に事故の記録をすることが定められています。公道において事業用自動車が事故を起こした場合は記録が必要になります。
※参照元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022)
交通事故や事故報告書を提出する場合は必ず記載
事故の記録(事故台帳)も行わなければならない判断基準として、交通事故を起こし事故報告書を提出する場合があります。
国土交通省では事故報告について「事業者は、その使用する自動車について、下記に掲げる事故があった場合には、自動車事故報告書を30日以内に3通、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなくてはならない。」としています。
報告が必要な事故の種類は以下の通りです。
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
- 救護義務違反があったもの
- 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
- 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- 国土交通大臣が必要と認めて報告を指示した
事故記録の項目とは
事業者が事故の記録(事故台帳)を行う際に記載が必要になる項目については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第九条の二(事故の記録)で定めています。事故が起きた原因と再発防止対策が重要になります。
一 乗務員等の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
事故記録の保管期間は3年間
事故の記録は事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。事故の原因は前方不注意や操作不適、予測不適、動静不注視などさまざまありますが、これらは安全運転義務違反になります。
事故記録もデジタル管理をしよう
事故にならなくても運転者が違反を繰り返せば点数が溜まり、免許停止処分になる可能性があります。したがって事故や違反記録を残し、しっかり管理すれば安全運転指導を行う参考データとして活用できます。
こうしたデータ活用はデジタル管理した方が効率がよくなります。手書きの書類管理では、運転者の状況が掴みにくいですが、システム化することで危険運転を繰り返すドライバーをピックアップしたりアラート機能で注意を促すことも可能になります。
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アネストシステムのBSSの違反記録管理
アネストシステムのBSSでは運転者の違反記録の登録が可能。安全運転指導を行う参考データとして活用することで、運転者の免許停止処分を未然に防ぐなどの対策にも活用ができます。また、違反の内容も詳細に記録が可能で違反点数の管理も可能になっております。
主な管理機能
- 違反記録管理
- 違反歴(車両台帳)
- 違反歴(社員台帳)

画像引用元:株式会社アネストシステム(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)
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