修理記録管理

ここでは事故発生時に運送業が行わなければならない修理記録管理について解説しています。どのような場合に記載が必要になるのか、事故記録の項目、保管期間、デジタル化のメリットについてまとめました。

目次

車両台帳や運転者台帳には
違反したら記録をしなくてはならない

事故や違反があった場合は運転者台帳や車両台帳に記録する必要があります。運転者台帳には事故発生日時や損害の程度を記載します。交通違反があった場合は違反の種別、日時、場所を記載します。

交通事故で運転者台帳に記載しなければならないのは第一当事者事故の場合です。事故発生時に第一当事者かどうか判断が難しい場合は判断保留の旨を付け決定したら根拠資料の写しを添付します。

違反で運転者台帳に記載が必要なのは道路交通法第108条の34の規定による違反の通知を受けた場合です。また車両台帳には修理・事故に関する項目があり、修理箇所、必要となった経緯などの修理歴や事故発生日、事故詳細、事故処理結果などを記録します。

事故記録の保管期間は3年間

事故の記録は事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。事故を記録として残すのは大切ですが、どのような原因で発生したのか、今後の再発防止策などの情報共有も重要です。

事故記録もデジタル管理をしよう

安全運転管理者は事故が起きたことを記録するだけでなく、データをもとにドライバーに対し安全教育・指導を徹底することが求められます。その際は、事故記録もデジタル管理するとデータ検索や情報の共有もしやすくなります。

車両台帳や運転者台帳など運送業にはさまざまな情報の記録が義務付けられています。紙書類のアナログ業務の運送会社は事故の記録も含め、業務管理システムなどの導入によるデジタル化を再検討することをおすすめします。

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修理記録管理

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主な管理機能

  • 点検管理(3ヵ月、6ヵ月、車検)
  • 整備管理
  • 修理管理
  • 修理履歴閲覧
  • 点検整備修理区分マスタ
  • 修理内容マスタ

主な通知

  • 6ヵ月点検の期限の通知
  • 車検の期限の通知
  • 整備の期限の通知
  • 修理の期限の通知

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画像引用元:株式会社アネストシステム(https://bss-cloud.info/bss-cloud/

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事故の記録(事故台帳)を
記載しなければいけない場合

貨物自動車運送事業輸送安全規則の第九条の二において、「事業用自動車に係る事故が発生した場合」に事故の記録をすることが定められています。公道において事業用自動車が事故を起こした場合は記録が必要になります。

※参照元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022

交通事故や事故報告書を提出する場合は必ず記載

事故の記録(事故台帳)も行わなければならない判断基準として、交通事故を起こし事故報告書を提出する場合があります。

国土交通省によると、事業者は自動車事故が発生した場合、自動車事故報告書を30日以内に3通、運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する必要があります。

報告が必要な事故の種類は以下の通りです。

  • 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
  • 救護義務違反があったもの
  • 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  • 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
  • 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  • 国土交通大臣が必要と認めて報告を指示した
※参照元:国土交通省「事業用自動車の事故防止について」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/202204hoan.pdf

事故記録の項目とは

事業者が事故の記録(事故台帳)を行う際に記載が必要になる項目については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第九条の二(事故の記録)で定めています。事故が起きた原因と再発防止対策が重要になります。

一 乗務員等の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策

※引用元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022
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