荷待ち・荷役時間等による
長時間労働

労働時間

ここではトラックドライバーの荷待ち時間・荷役時間について調査し、問題とされているポイントや荷待ち時間が記録義務付けに至った背景、荷待ちが労働時間としてどう扱われるのかについて解説しています。

荷待ち時間とは

荷主や物流施設の都合でトラックドライバーが荷物の積み下ろしや指示を待っている時間のことを荷待ち時間と言います。時間通りに現地に到着したとしても、荷待ち時間は発生し、ドライバー側で調整することはできません。

数時間の荷待ち時間が発生することも少なくなく、待たせても荷主から追加料金が支払われることはありません。こうした労働環境が運送業界の違法な長時間労働につながると問題視され乗務記録の記載が運送会社に義務付けられました。

荷主側の作業効率の改善が望まれますが、中小企業が多い運送会社から荷主に対して強く要求しにくい状況で、結果として荷待ち時間は勤務外扱いにされ、ドライバーのサービス残業や長時間労働の要因となっています。

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荷待ち時間の記録義務化とは

記録義務化の概要

荷待ち時間の実態を把握し、トラックドライバーの長時間労働を改善するため、トラック運送事業者に対し荷待ち時間記録等を義務付ける省令改正(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令)が平成29年7月1日から施行されました。

記載が求められる乗務記録は、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合を対象としており、荷主の都合で30分以上待機した際に記録するように決められています。

乗務記録の記載について

国土交通省ではこの他にも記載義務に該当する場合、ドライバーごとに集貨または配達を行った地点、集貨地点等に到着した日時、集貨地点等における荷積みまたは荷卸しの開始及び終了の日時を記録し1年間保存しなければならないとしています。

また輸送安全規則第9条の4に関係する適正な取引の確保として、輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と協力し適正な取引を確保することを努力義務としています。この輸送の安全を阻害する行為の一例として荷待ちを挙げています。

荷待ち時間記録の目的

国土交通省では荷待ち時間記録により実態を把握することで、トラック運送事業者と荷主が協力し、ドライバーの労働環境の改善を促進することを目的としています。荷待ちの開始・終了時刻を記入するのみで負担がかからない仕組みです。

国としてもトラック運送事業者やトラックドライバーに対する過度な要求については問題視しており、荷主に対して是正を勧告するための判断材料にするため義務化に踏み切ったわけです。

※参照元:(PDF)国土交通省 資料「荷待ち時間の記録義務付けについて」(https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/vol6_ehime_file07.pdf

荷待ち時間は労働時間とみなされる

これまで荷待ち時間はトラックドライバーがどれほど長い時間待機していても、追加料金は発生せず、業務外の休憩時間とされることもありました。しかし準備が整えば直ちに荷役作業に入ることができ時間的・場所的に拘束されます。

したがって、利益を生む時間ではないとしても使用者の指揮命令下にある労働時間とみなされ適切な残業代を支払う必要があります。また荷待ち時間は労働時間が長引き、配送時間の焦りから事故につながるリスクも大きくなります。

以上のように荷待ち時間は誰も得をしません。そしてトラックドライバーの労働環境を改善するためには、荷主や運送会社も含めすべてが危機感を持ち、一丸となって取り組む必要があります。

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