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貸切バスの点呼の録画・録音の義務化について

貸切バスの運輸規則の法令改正はいつから?

貸切バスの安全性の向上を図るための新たな対策の制度化として、旅客自動車運送事業運輸規則の一部が改正。それにより2024年4月1日以降から、貸切バスの運行管理者は点呼の録画・録音が義務付けられています。

改正に至った背景

旅客自動車運送事業運輸規則の一部が改正された背景には、2022年10月に静岡で発生した貸切バスの横転事故があります。乗客1名が死亡、28人が重軽傷を負った悲惨な事故が二度と発生しないように、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策が検討され、旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正が行われました。

運輸規則の概要

点呼の記録・保存が必要

運輸規則の法改正により、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する以下の書類の保存義務が1年から3年に延長されています。

  • 運送引受書
  • 手数料等の額を記載した書類
  • 点呼の記録
  • 業務記録
  • 運行指示書

上記の書類のうち、点呼の記録については電磁的記録としての保存も必要です。また、点呼を行った際の状況を録音および録画し、その電磁的記録を90日間保存しなければいけません。電話点呼の場合は、録音での記録・保存となります。

アルコール検知器を使用した際の写真撮影の義務付け

一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を使用して運転者が酒気を帯びていないか確認する際、点呼記録によって録画している場合を除き、呼気の検査を行っている状況の写真撮影が義務付けられています。また、その電磁的記録は90日間の保存が必要です。

デジタル式運行記録計の使用を義務付け

一般貸切旅客自動車運送事業者が事業に使用する自動車の運行距離等を記録する際、デジタル式運行記録計を使用し、電磁的記録として3年間保存することが義務付けられています。ただし、2024年3月31日以前に新規登録した事業用自動車の運行記録については、2025年3月31日まではアナログ式運行記録計による記録が可能です。

安全への取り組みの公開を義務付け

一般貸切旅客自動車運送事業者には、安全への取り組みをインターネット等で公開することが義務付けられています。さらに法改正によって、安全への取り組みの内容に運転者に対する安全運転の実技指導が追加されました。

※参照元:国交省「貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました」(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html)

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