指導記録管理

ここでは、運送業における「指導記録(乗務員指導記録簿)」の正しい書き方や必須の記載項目についてわかりやすく解説しています。一般的な12項目の指導内容に加え、初任運転者や事故惹起運転者への「特別な指導」のポイントも網羅しました。さらに、指導教育記録簿の3年間の保存義務を効率化するデジタル化のメリットや、運送業特化の管理システムについても紹介しています。監査対策や日々の業務改善にお役立てください。

目次

そもそも指導記録簿とは

運送業における指導記録簿(乗務員指導教育記録簿)とは、国土交通省が定める指導監督の指針に従い、事業用自動車の運転者に対して行った指導や教育の内容を記録した書類のことです。対象者は正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣労働者も含めたすべての運転者であり、通常は運行管理者が主体となって指導を実施します。

適切な指導・監督を継続的に行い、それを記録に残すことは、安全な輸送を確保するための重要な法的義務となっています。

指導教育記録簿の保存期間は3年

指導教育記録簿の保存期間は「3年」と定められています。これは「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督)」に基づく義務です。

指導や監督を行った際は、その内容を具体的に記録し、使用した資料の写しなどを添付して3年間適切に保管しなければなりません。監査の際にも必ず確認される重要な書類であるため、紛失や記載漏れがないよう徹底した管理が求められます。

※参照元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022

12項目の指導監督指針(一般的な指導)

国土交通省の告示により、すべての運転者に対して行うべき「一般的な指導」として、以下の12項目が基本指針として定められています。

  1. トラックを運行する場合の心構え
  2. トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
  3. トラックの構造上の特性
  4. 貨物の正しい積載方法
  5. 過積載の危険性
  6. 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
  7. 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
  8. 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
  9. 運転者の運転適性に応じた安全運転
  10. 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法
  11. 健康管理の重要性
  12. 安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法

これら12項目の指導は、年間を通じて計画的に実施する必要があります。開始月や1回あたりの項目数に厳密な決まりはなく、複数の項目をまとめて複数回に分けて実施することも可能です。

※参照元:国土交通省「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_honpen.pdf

指導記録に必須の具体的な「記載項目」と「書き方」

運送業における指導記録簿には、国が定めた統一のフォーマット(法定様式)はありません。各都道府県のトラック協会が提供しているひな形を利用するか、自社で使いやすいようにエクセル等で作成・カスタマイズして運用するのが一般的です。しかし、監査の際に「誰に・いつ・どのような指導を行ったか」を客観的に証明するため、必ず網羅しておくべき必須項目が存在します。

指導記録簿の必須記載項目

指導記録簿として法的に有効な記録を残すためには、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。

  • 実施年月日および時間(開始時刻・終了時刻・計何時間実施したか)
  • 実施場所(営業所の会議室、点呼場、車内など)
  • 指導者の氏名(運行管理者など)
  • 受講した運転者の氏名(複数名の場合は全員の氏名)
  • 指導の種別(一般的な指導、初任運転者、事故惹起運転者、高齢運転者など)
  • 指導・教育の方法(座学、添乗指導、実車を用いた実技など)
  • 指導の具体的な内容と使用した資料(資料名や映像教材のタイトルなど)

これらの項目が欠けていると、現場でどれだけ熱心に指導を行っていたとしても「記録の不備(指導義務違反)」として監査で指摘されるリスクがあるため注意が必要です。

一般的な指導(12項目)の具体的な書き方例

指導記録を書く際によくある失敗が、「第1項目について指導した」「テキストを読ませた」といった抽象的な記載で終わってしまうことです。記録には、「具体的に何を伝え、運転者がどう理解したか(どのような反応だったか)」をセットで記載するのがポイントです。

【書き方の悪い例】
・トラックの構造上の特性について指導を実施した。理解していた。

【書き方の良い例】
・日常点検表と実車(車両番号〇〇)を用い、トラック特有の死角(左折時の巻き込みリスク)や内輪差の大きさについて、自社作成の図解資料(別添資料A)を交えて指導を実施。運転者からは「ミラーだけでなく直接目視での安全確認をより一層徹底する」との発言があり、車両特性による危険性について十分な理解が得られたと確認した。

このように、「使用した資料や機材」「具体的な指導のテーマ」「受講者の反応や今後の行動目標」を文章に盛り込むことで、形式的ではない、実効性を伴った指導を行っていることが伝わる質の高い指導記録となります。添付した資料は記録簿と一緒に保管することを忘れないようにしましょう。

特定の運転者に向けた「特別な指導」の内容と記録方法

運送業では、一般的な12項目の指導に加えて、特定の条件に当てはまる運転者に対して「特別な指導」を実施し、その内容を記録することが法令で義務付けられています。対象となるのは「初任運転者」「事故惹起運転者」「高齢運転者」の3区分です。これらは実施すべき時間数や内容が細かく定められているため、記録簿にも事実関係が明確に伝わる具体的な記載が求められます。

初任運転者に対する「特別な指導」の書き方

新たにトラック乗務に就く「初任運転者」に対しては、座学(15時間以上)と、実車を用いた添乗指導(20時間以上)の実施が義務付けられています。指導記録には、この「規定の法定時間を確実にクリアしていること」が明確にわかるように記載することが重要です。

【記載のポイントと書き方例】
初任運転者の記録では、「一般的な12項目」をベースにしつつ、自社車両の構造や安全な運転方法(実技)を含めて記載します。
・座学の記録例:「指導項目1〜6について、〇〇マニュアルを使用し、3時間の座学を実施。特に自社が保有する車両の死角について重点的に指導し、理解度テストの実施により内容の定着を確認した。」
・実技(添乗)の記録例:「指導者〇〇が同乗し、実車(2トントラック)による〇〇ルートの走行を5時間実施。交差点の右左折時の目視確認不足について2回指摘を行ったが、その後の運転では適切な確認動作へと改善された。」

事故惹起運転者に対する「特別な指導」の書き方

死傷事故や一定以上の物損事故を起こした「事故惹起運転者」に対しては、再発防止に向けた特別な指導(通常6時間以上)を実施します。さらに外部機関での「特定診断」の受診も必須となります。記録には、単なる反省文ではなく「事故の根本原因の分析と具体的な改善策」を論理的に記載することが求められます。

【記載のポイントと書き方例】
・書き方例:「〇月〇日に発生した追突事故について、ドライブレコーダー映像(別添資料)を用いて本人と原因究明を実施。前方不注視と車間距離の不足が根本的な原因であると確認した。今後の対策として『前走車との間に常に〇秒以上の車間距離を保持する』というルールの徹底を指導し、誓約させた。また、特定診断の結果から焦りやすい傾向が見られたため、深呼吸などの対処法について注意喚起を行った。」

高齢運転者に対する「特別な指導」の書き方

65歳以上の「高齢運転者」に対しては、外部機関で「適齢診断」を受診させた後、その結果に基づいた指導を行う必要があります。加齢に伴う身体機能(視力、反射神経など)の変化を客観的データに基づいて本人に自覚させ、それを補う運転方法を指導した記録を残します。

【記載のポイントと書き方例】
・書き方例:「〇月〇日に受診した適齢診断の結果通知書(別添)に基づき指導を実施。動体視力の低下と反応速度の遅延がデータとして見られたため、夜間走行時のスピード抑制と、交差点進入時のより一層の徐行・安全確認を指導した。本人からは『以前より見えづらさを感じていたため、早めのヘッドライト点灯と車間距離の確保を心がける』との発言があり、加齢による機能低下への対策意識が確認できた。」

監査リスクを最小化する指導記録の管理とデジタル化の重要性

運送業における指導記録は、単なる「日報の延長」ではなく、輸送の安全を客観的に証明するための法的な証拠書類です。3年間の保存期間中、いつ行われるかわからない巡回指導や監査において、不備のない記録を即座に提示できる体制を整えておかなければなりません。

しかし、本記事で解説した通り、一般的な12項目の指導に加えて、初任・事故惹起・高齢といった特定の運転者への「特別な指導」をすべて紙ベースで管理し、実施漏れや記載漏れを防ぎ続けるのは非常に困難です。「記録は残っているが内容が不十分」「実施すべき期限が過ぎていた」といった事態は、重大な行政処分のリスクを招きます。

こうした管理コストとリスクを最小化するためには、指導記録のデジタル化が極めて有効です。手書きの手間を省き、システム上でスケジュール管理や過去の記録参照を容易にすることで、運行管理者の負担を大幅に軽減しつつ、コンプライアンスを徹底することが可能になります。安全運行の土台となる指導教育を形骸化させないためにも、確実な管理体制の構築を目指しましょう。

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画像引用元:株式会社アネストシステム(https://bss-cloud.info/bss-cloud/

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